2020-12-03 第203回国会 衆議院 憲法審査会 第4号
○中谷(元)議員 山尾議員の御指摘の二項目の改正につきましては、まず、天災等の場合に、安全、迅速な開票に向けた規定の整備、そして、投票立会人等の選定要件の緩和を行うものであります。
○中谷(元)議員 山尾議員の御指摘の二項目の改正につきましては、まず、天災等の場合に、安全、迅速な開票に向けた規定の整備、そして、投票立会人等の選定要件の緩和を行うものであります。
今回の樹木採取権制度におきましては、この樹木採取権の設定を受ける者につきまして、その選定要件に加えまして、伐採後の植栽作業につきまして、この権利の対象外として、運用において、国が樹木採取権者を公募する際に樹木採取権者が植栽作業を行う旨を国が申し入れまして、この申入れに応じて申請をした者の中から樹木採取権者を選定するということでございまして、まさに委員御指摘がありましたように、そういうことを条件として
○山本香苗君 選定要件の中に生活困窮者という文言自体がないんですね。是非実態調査をしていただいて、明示的にしていただけるものだと思っておりまして、次に行きたいと思いますが。 もう一つ、谷合さん来たんで、先日、兵庫県の一般社団法人小野の駅というところの農福連携の取組について伺ってまいりました。
御指摘の二つの選定要件を基に平成十六年九月に義務対象品目として当時二十食品群及び四品目が決定されたものと承知をしております。 具体的には、生鮮食品に近い加工食品ということで、原産地によって原料の品質に違いが見られるなどの食品が選定をされております。
今御指摘のありました、支援人材が非常に重要であるということでございますが、まさにそういう認識に基づきまして、この人材の選定に当たりましては、例えば経営課題の抽出あるいは克服策など経営支援に関する優れた知識、経験、実績を有する方、あるいは事業計画策定など具体的な支援に向けての実績などを有している方、これを選定要件とさせていただいておりまして、有識者による審査も経た上で、こうした能力のある方々を中心となる
おにぎりのノリにつきましては、原料原産地表示の対象品目の選定要件を満たさないため、現在、原料原産地表示を義務づけてはございません。
また、現在の義務表示対象品目の選定要件、これは、原産地に由来する原料の品質の差異が加工食品としての品質に大きく反映されると一般的に認識されている品目のうち、製品の原材料のうち単一の農畜水産物の重量割合が五〇%以上である商品とされていますが、この選定要件の見直しを行うつもりはあるのでしょうか、併せて伺います。 次に、遺伝子組換え食品の表示の見直しについて伺います。
○東国原委員 加工食品なんですけれども、先ほど来議論が、あるいは質問があるかと存じますけれども、対象品目の選定要件ですね。これが、原産地に由来する原料品質の差異が加工食品として品質に大きく反映されると一般的に認識されている品目の、これはどういうことなんですかね。
そういう本土を考える場合の選定要件についてお話しいただきたいというのが一点目なんですね。 二点目は、この選定要件にも関係するんですが、本当に本土でなきゃいけないのか、どうなのか。我々自身、我が党は、当初は辺野古移設を推進してきた立場です。それしか解がないと思っていました。しかし、これは崩れてしまったんで、私自身も今ではもう辺野古は難しいと思っています。
また、適格格付機関制度につきましては、従来からの制度を維持しながら、適格格付機関の選定要件として登録を受けた格付会社であることを求めることで登録制度との整合性を図ることを検討しているところでございます。
このため、今般、適格格付機関制度は、登録制度そのものとは別制度としつつ、登録を受けた格付会社であることをその選定要件とするというふうに予定をしているところでございます。
また、一方で、私たちこれは民主党の中でも議論をしていますが、私たち国会議員と同じような選定要件で本当にいいのか。地方議会、例えば四六時中、通年議会にされるところもあれば、むしろ逆に限定されるところもある。同じような選定要件であるために、逆に代表制のそごが起きてしまう、こういったことも議論をしてきたところでございますが、今回の改正の中にはそれは入っておらないところでございます。
また、特定疾患治療研究事業の選定要件を満たしているにもかかわらず指定されていない。そのために高額な医療負担を強いられております。 この病気は、症状が進むと、お伺いしたところ、夜でも十五分から三十分置きにたんの吸引をしなくてはならないんです。御家族の方々は身体的にも精神的にも大変御苦労されていると、そういう現状をお伺いいたしました。
なお、議員御指摘がありました特定疾患の選定要件から外れているような疾患に関しましては、これまでも、例えば患者数が五万人を上回るということで患者数が少ないという要件に外れるような疾患の取扱い等の検討の必要性につきまして、厚生科学審議会においても指摘をされてきております。その取扱いについて今後検討する必要があるというふうに考えておるところでございます。
これは、どこをNOx法の対象地域にするかという選定要件というのを全国で環境省がお調べになられていて、NOxの排出量の密度かつ自動車保有台数の密度、そして走行量の密度といったところで全国、首都圏ですとか阪神圏ですとか、まあまあ人口集中度が高いところというか自動車が高いところ、結局、選定要件が三倍から四倍のところが網かけになっているわけです。
意見を述べる公述人についても、選定要件では原因究明に役立つと認めるときとあります。ある意味では当然のようですけれども、ここにも委員会の裁量が働き過ぎないようにすべきだと私は思います。時には事故の被害者、遺族も含めて、パイロットや機関士など幅広く意見を聞くべきである、このことも意見として申し上げておきたいと思います。
○河野政府参考人 第七条の精密調査地区の選定は、具体的に書いてありますことは、概要調査の内容及びその概要調査を行った結果精密調査に行くに当たっての選定要件ということでございますけれども、ここにございますように、第一号におきましては「地震等の自然現象による地層の著しい変動が長期間生じていないこと。」それから「坑道の掘削に支障のないものであること。」
○河野政府参考人 この法律第七条第二項第二号でございますけれども、この精密調査地区の選定につきましては、坑道の掘削に支障のないものであること、これが選定要件の一つになっております。この要件を満たすための調査として、地層の形状あるいは広がり及び厚さの観点からも調査が行われるということになります。
国の責任により、住民と地元自治体の理解を得られるよう、選定要件、手続など、決定に至る過程の透明性を確保することが必要であります。 最初に、本法律案に関係する原子力政策にかかわる課題についてお伺いいたします。 現在、我が国の電力のおよそ四割弱は原子力発電によって賄われております。
六番目の問いかけは、概要調査地区などの選定要件に関してのお尋ねであります。 本法案は、概要調査地区、精密調査地区、最終処分建設地を選定するときに適用すべき立地選定基準の基本的要件を法律上具体的に明記しております。さらに、必要に応じて、その他の要件につきましても省令でこれを定めることにいたしております。
それから、選定要件につきましては、九項目が調査会答申で示されておったわけですけれども、さらに専門家も交えて候補地選定作業に入るに当たりまして、その九項目の内容をさらに分析、検討した結果としては、十六項目の選定要素といいましょうか、基準が適当だということで、最終的に十六項目についてそれぞれの専門の学者の先生等の協力を得て作業が進められ、今回の答申の数量的なベースに結びついた、このように考えております。